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令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いが見直されます。

<患者等に対する公費支援>
 ・コロナ治療薬の薬剤料は全額公費負担でしたが、令和5年10月以降は医療費の自己負担割合に応じた
  自己負担が発生します。

自己負担限度額
自己負担割合令和5年9月まで令和5年10月から
1割0円3,000円
2割0円6,000円
3割0円9,000円

 ※公費適用の治療薬は従前のとおりです。
 ※コロナ治療薬以外の医療費(診察料、処方料、調剤料など)は、令和5年5月8日以降の取扱いと同様です。

 <新型コロナの診療報酬上の特例の見直し>
  ・診療報酬上の特例措置について、点数の見直しが行われます。

 詳細はこちらでご確認ください。令和5年10月以降新型コロナウイルス感染症にかかる見直しについて

 ※なお、レセプトへの出力対応は、10月下旬ごろの予定です。